ハウステンボス・ワッセナー地区建築協定細目
1.建築物の制限
協定区域内の建築物の位置は次の基準によらなければならない。
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(共同住宅地のテラス、バルコニー、出窓の壁面を含む。)から敷地境界線までの距離(以下「外壁後退距離」という。)は下表のとおりとする。
但し、外壁後退距離の限度に満たない距離にある建築物及び建築物の部分で、下記の⑴、⑵のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
⑴ 一戸建住宅地の車の転回広場については同広場の中心より半径7メートル以上を外壁後退距離とする。
⑵ 共同住宅地のW-ⅡとⅢ間は隣棟間距離により制限するものとする。
前面道路側 | 運 河 側 | 隣 地 側 | |
---|---|---|---|
小規模宅地地区 | 3.0m以上 | 5.0m以上 | 1.0m以上 |
中規模宅地地区 | 4.0m以上 | 5.0m以上 | 1.5m以上 |
大規模宅地地区 | 4.0m以上 | 5.0m以上 | 1.5m以上 |
共同住宅地地区別添 | 「共同住宅地地区外壁後退距離図」による |
2.工作物の制限
協定区域内の工作物は次の基準によらなければならない。
⑴ 敷地前面道路側(隣地境界を含む。)については、道路境界より3m以内及び運河側は柵、塀又はフェンスは設置できないものとする。
上記を除く隣地境界は、地盤面からの高さ1m以下の木柵等にこれに類似するものとし、コンクリート造、ブロック造、石造等堅固な材質による塀などの工作物は設置できないものとする。
共同住宅地地区については市道(ハウステンボス海岸線)からの南北進入口を除き門柱、門扉、柵、塀、その他フェンス等は設置できないものとする。
但し、委員会が、防犯上必要と認めるものについてはこの限りではない。
⑵ 協定区域内には、公告看板等は設置できないものとする。但し、公共、公益の用に供する掲示、若しくは止むを得ないものとして委員会が承認したものについてはこの限りではない。
3.共益施設等
本協定第6条第1項の「共益施設等」とは、次のものをいう。
跳ね橋管理棟、跳ね橋機械棟、風車棟
4.車 庫
車庫、カーポート等の設置については、既存の車庫以外設置できないものとするが、委員会が指定するものの中から選定し、事前に委員会に届出、承認を得たものはこの限りではない。
5.門扉(表札・ポスト付)
門扉については表札・ポスト兼用のもので玄関アプローチ、駐車場の進入口付近に設置することとし、委員会の指定するものの中から選定するものとする。
6.人工地盤
本協定第9条の人工地盤とは、敷地及び運河に人工的に設置する鉄製、鉄筋コンクリート製又は木製等の盤をいう。
7.アンテナ
テレビ、無線等のアンテナは本協定本文第6条第2項の煙突、装飾の高さを超えることはできないものとする。
付 則
1.本細目は、建築協定の発効と同時に施行する。