建築協定ガイドライン「新築」「増改築」

 現在の建物を取り壊し、新たに建物を建てる場合(新築)または建物の外観を大きく変える場合(増改築)においては、委員会による以下の各審査を受け、すべてにおいて承認を得なければなりません。

1)事前審査

 新築の場合は、事前に以下の(1)以降、増改築の場合は(2)以降の審査を受け、承認を得なければなりません。

⑴ イメージ写真審査  建物を新たに建てる場合(新築)は、下記のいずれかの写真の物件をイメージしたデザインとしなければなりません。

① ワッセナー建設当初に、その区画に建っていた物件の写真

② 委員会があらかじめ選定し、提示したオランダ民家の写真

③ オーナーが持参し、委員会が承認したオランダ民家の写真

⑵ 建物全体デザイン、パース審査  新築、増改築の場合はパース画および敷地上での建物配置図を提出の上、建物全体の外観デザインや大きさ、位置等についての承認を得なければなりません。

① 新築の場合は、1の写真審査で承認された写真と実際の建物外観デザインが大きく違ってはならない

② 建物の面積、位置、大きさ等が下の基準に沿っていなければならない

   (ア) 建築協定の規定の範囲内にあるか(建築協定第6条の2、同細目1及び2)
       外壁後退距離、建物の高さ、隣地境界との距離等
   (イ) 他の物件と同程度の大きさや位置にあるか

大きさ: 同じエリアの最大値と最小値を除く平均値から大きくかい離していないこと
位 置: 他の物件の壁面を結んだ線(基準線)から大きく逸脱していないこと
敷地内の建物位置が、他の物件と大きく異ならないこと

③ オランダらしさ
   全体としてオランダ民家のイメージが保てていなければならない

④ 高級感、ハイグレード感
   全体としてワッセナーにふさわしい高級感、ハイグレード感がなければならない

⑶ 建物細部デザイン、パーツ審査
 新たに使用する建物各部の詳細設計図、部材仕様、見本写真等を提出の上、各パーツそれぞれについて下記の審査を受け、承認を得なければなりません。

① 既存のデザインガイドラインに規定がある場合は、それに準拠しているか

② オランダらしさが保たれているか
 タイルの張り方、色使い、素材等

③ 高級感、ハイグレード感があるか
 細部に細かい配慮があるか 安価な汎用国産部材ではないか等

④ 近隣と調和しているか
 門扉、車庫扉、煙突カバー、サービスコート等は原則としてハウステンボスグリーン(濃緑色)に統一する近隣の同目的のパーツに比して、位置、大きさ、形状、材質等が著しく異なっていないか

2)着工許可

 事前審査にて、すべて承認を得た場合は、委員会から正式に書面による着工許可書を発行します。各審査において不備の指摘、または改善要請をされ、工事の進行中にそれを改善することを前提に工事を行う場合は、着工許可証に条件としてその旨を記載するものとします。(条件付き着工許可)

3)中間審査

 オーナー(または工事責任者)は予定されている工期の中間程度に、委員会に立ち入り審査を要請し、下記⑴⑵について審査を受けなければなりません。

⑴委員会に提出され承認されたとおりの内容で建築が進んでいるか

⑵条件付き着工許可となったものは、その条件が改善されているか

 ⑴⑵が正当な理由なしに守られていない場合は、委員会は直ちに工事の中止を正式に要請するとともに、既に発行した着工許可書を取り消すことができます。
 この場合、問題を指摘された部分を改善するまでは、工事を進めることはできません。

 また、委員会はこの中間審査時点に追加で、事前審査⑴~⑶に関する新たな改善要請を出すことができ、その場合は正当な理由なしにその要請を拒否することはできないものとします。

4)完成審査

 オーナー(または工事責任者)は工期がほぼ終了した段階で、委員会による立ち入り審査を要請し、下記⑴⑵について審査を受けなければなりません。

⑴委員会に提出され承認されたとおりの内容で仕上がっているか

⑵中間審査時点で委員会から追加で要請された事柄が守られているか

⑴⑵が正当な理由なしに守られていない場合は、委員会はその部分の工事のやり直しを要請することができます。その場合は正当な理由なしにその要請を拒否することはできないものとします。

5)建築協定ガイドラインを守って頂けない場合の措置

 新築、増改築の場合は委員会による①事前審査承認、②着工許可の発行、③中間審査承認、④完成審査承認のすべての段階を経て、初めて「ハウステンボス・ワッセナー地区建築協定(以下、「建築協定」という)」第7条の「委員会の承認」が完了したものとします。

 以下の場合、オーナーは建築協定第7条乃至第9条に違反することを認めるものとし、建築協定13条乃至第14条の措置を受けることに異議をとなえないものとします。

⑴ 事前審査の一部または全部を受けないか、あるいは受けた上で出された改善要請に従わずして、その結果着工許可を得ることなく着工した場合

⑵ 着工許可を得た上で着工したが、その後の中間審査を受けることなく完工に至り、事前審査と異なる内容の工事が行われた場合

⑶ 事前審査や中間審査で改善要請を受け、その改善が条件となって着工(あるいは工事の継続)が許可されたにも関わらず、これを改善することなく完工した場合

⑷ 完成審査を受けることを拒否したり、完成審査において事前審査や中間審査と異なる内容の工事が行われ、その工事のやり直しを拒否した場合

 尚、結果的に当ガイドラインを守って頂けなかった物件は、他の協定者が委員会による正式な承認がなされた適合事例として誤解しないよう、共益のために、原則として「非承認物件」として協定者への配布文書やブログ等で公開することとし、オーナーはこの公開に対し異議をとなえないものとします。