違反への対処
ご注意: | 運営委員会の承認を得ないで建築工事や緑化工事に着工することは、それ自体が協定違反になります。「建築・緑化行為承認申請書」の事前の提出と承認を得ないうちは、当該工事車両の入場はできません。 |
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1)建築協定・ガイドライン違反
⑴ これから起きる違反に関しては、申請がある都度指摘をし、修正をお願いします。申請がないまま着工することはできません。
⑵ 申請を行わず、委員会の承認を得ることなく建築物、工作物を作った場合は、原則としていったん撤去して頂くことになりますのでご注意下さい。
⑶ ガイドラインが正式承認になる前に作られた建築物や工作物が現行ガイドラインに違反している場合は、原則としてオーナーが変わったときに新オーナーにその改修を行って頂きます。(現オーナーが過去の建築時点において、なんらかの承認を得ている場合はそのまま使い続けることができます)
2)緑化協定・ガイドライン違反
委員会が最も重視する規定
緑化協定第6条1項 協定者は樹木、芝生の維持管理に努めなければならない |
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ワッセナーオーナーには、自らの責任と費用で敷地内の緑を綺麗に保つことが真っ先に求められています。木々や雑草を放置すると、きれいな庭や法面はあっという間に荒れ地に変わってしまいます。そうなる前に、常に適切に管理されるようお願いします。
3)放置区画への是正勧告措置
緑化協定の基本条項である前述の第6条1項を守って頂けていないと思われる場合は、委員会は以下の手順で是正勧告措置を取って参ります。(緑化協定第10条、11条)
定例委員会で是正勧告が必要かどうか審議
・第1段階:現状写真と是正のお願い書面送付
・第2段階:電話等による受取確認と督促(1ヶ月後)
・第3段階:書面による是正勧告とブログへの公開示唆(2ヶ月後)
・第4段階:ブログ等に経緯と実態を公開、弁護士による内容証明送付(3ヶ月後)
・最終段階:長崎地方裁判所に提訴(4ヶ月後)