ハウステンボス・ワッセナー地区建築協定
(目 的)
第1条
本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び佐世保市建築協定条例(昭和58年佐世保市条例第33号)に基づき、第5条に定める区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、意匠、形態及び建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての街並みと眺望・景観等快適な環境を維持・保存することにより、都市機能を併せ持つ良好な住環境を保全・保護することを目的とする。
(名 称)
第2条
本協定は、ハウステンボス・ワッセナー地区建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の根拠)
第3条
本協定は建築基準法第76条の3の規定によりハウステンボス株式会社が定める。
(協定の効力)
第4条
本協定は、佐世保市長(以下「市長」という。)の認可公告のあった日以後において、第5条に定める区域内に土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を取得したもの(以下「土地の所有者等」という。)に対してもその効力が及び、本協定を締結した者(以下「協定者」という。)としての地位を取得する。
(協定区域)
第5条
本協定区域は、別添「建築協定区域図」で表示する区域とし、一戸建専用住宅については街区番号により、共同住宅については棟番号によって確定する。
2.前項の協定区域は、一戸建住宅地の「小規模宅地地区」、「中規模宅地地区」及び「大規模宅地地区」と共同住宅地の「共同住宅地地区」により構成する。
佐世保市ハウステンボス町
(小規模宅地地区) | A街区 2番 から 13番 |
(中規模宅地地区) | A街区 14番 から 25番 B街区 1番 から 21番 C街区 2番 から 21番 D街区 2番 から 21番 E街区 1番 から 18番 F街区 2番 から 14番 G街区 2番 から 8番 |
(大規模宅地地区) | A街区 26番 B街区 22番 C街区 1番 D街区 1番 E街区 19番 F街区 1番 G街区 1番 |
(共同住宅地地区) | W-Ⅰ から W-Ⅴ |
(建築等に関する基準)
第6条
前条に定める協定区域内の建築物(附属建物を含む。)の位置、用途、階数、高さ(地盤面からの高さをいう。)及び建築設備は、第2項から第4項に定める基準のほか建築協定細目に拠るものとする。
但し、建築協定細目に明記する共益施設等についてはこの限りではない。
2.建築物の用途、階数、高さ及び煙突の高さ等は次表のとおりとする。
但し、煙突についてはその水平投影面積が建築面積の1/8を超える場合は、建築物の「高さ」を適用するものとする。
地 区 | 用 途 | 階 数 | 最高高さ | 煙突・装飾の高さ |
---|---|---|---|---|
小規模 宅地地区 |
1 戸建 専用住宅 |
地階を除き 2 階以下 |
10.0m以下 | 11.5m以下 |
中規模 宅地地区 |
1 戸建 専用住宅 |
地階を除き 2 階以下 |
10.0m以下 | 11.5m以下 |
大規模 宅地地区 |
1 戸建 専用住宅 |
地階を除き 3 階以下 |
12.0m以下 | 14.0m以下 |
共同住宅地地区 | 共同住宅 | 地階を除き 3 階以下 |
17.0m以下 | 19.0m以下 |
3.地下埋設設備(上下水道、電気、ガス、CATV、電話)の補修工事にあたって、当該工事が道路にまで及ぶときは、第15条に規定する協定運営委員会(以下「委員会」と いう。)へ別紙様式その1にもとづき届出るものとする。
4.汚水については、ハウステンボス下水処理施設(仮称)に接続する汚水管に排水するものとする。
(建築物等の外観)
第7条
建築物及び工作物(建築物以外の工作物をいい、仮設の工作物、地下に設ける工作物及びその他地盤面に敷設する工作物をいう。)の外観の意匠、形態、色彩等の変更については、建築物等の譲渡地点における有姿を尊重するとともにハウステンボス・ワッセナー地区全体との調和を図り美観を損なわない委員会の承認したものに限るものとする。
但し、承認にあたっては委員会は、委員会の指名する建築等専門技術者の指導・助言を受けるものとする。
(増改築等の届出及び承認)
第8条
本協定の認可公告後の建築物及び工作物の新築、増改築を行うときは、その概要を委員会に別紙様式その1にもとづき届け出、事前に承認を得なければならない。
但し、承認にあたっては第7条を準用する。
(地盤面の変更)
第9条
敷地の地盤面及び人工地盤の設置・変更はその内容を委員会に届け出、事前に委員会の承認を得なければならない。
但し、承認にあたっては第7条を準用する。
(敷地の不分割)
第10条
本協定の認可公告後における敷地は、分割して使用できないものとする。
(有効期間)
第11条
本協定の有効期間は、市長の認可公告のあった日から10年間とする。但し、本協定者の過半数以上のものが本協定を廃止する意思がない場合は、期間満了の日の翌日より起算して更に10年間延長し、以後同様にして自動延長する。 また、第13条、第14条の違反者の措置等に関しては、期間満了後もなお効力を有する。
(協定の変更及び廃止)
第12条
本協定の変更は、協定者全員の合意によるものとし、また、本協定の廃止については、協定者の過半数の合意によるものとする。
2.前項の変更及び廃止については、法の定めるところにより市長の認可を得なければならない。
(違反者の措置)
第13条
第6条、第7条、第8条、第9条、第10条の規定に違反した者(以下「違反者」という。)があった場合、委員長は委員会の決定に基づき、違反者に対して工事施工の停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶予をつけて当該行為を是正するため必要な措置をとることを請求するものとする。
2.前項の請求があった場合においては、違反者はこれに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第14条
前条第1項に定める請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、第15条に定める協定運営委員会は、強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれを為さしめることを長崎地方裁判所に請求するものとする。
2.前項の提訴手続きに要する費用は違反者の負担とする。
(委員会)
第15条
本協定の運営に関する事項を処理するため、「協定運営委員会」を設置する。
2.委員会は協定者の中から選出された委員若干名をもって組織する。
3.委員会の組織・運営方式並びに運営委員の員数及び任期等については、別途協定運営委員会規則に定める。
付 則
1.この協定は建築基準法第76条の3第4項に基づき、認可の日から起算して1年以内において、建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存在することとなった時から効力を発する。
2.この協定書は、正副本各1部作成し、市長へ提出、うち副本を委員会が保管し、その写しを協定者全員に配布する。