ハウステンボス・ワッセナー地区緑化協定

(目 的)

第1条

この協定は、都市緑地保全法(昭和48年第72号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき本協定第5条に定める区域内における緑化に関する基準を協定し、良好な住環境を維持・保存するとともに、快適な都市生活を確保することを目的とする。

(名 称)

第2条

この協定は、「ハウステンボス・ワッセナー地区緑化協定」(以下「協定」という。)と称する。

(協定の根拠)

第3条

この協定は、都市緑地保全法第20条の規定により、ハウステンボス株式会社が定める。

(協定の締結)

第4条

この協定は、佐世保市長(以下「市長」という。)の認可、公告のあった日以後において、第5条に定める区域内に土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を取得した者(以下「土地の所有者等」という。)に対してもその効力が及び、協定を締結した者(以下「協定者」という。)としての地位を取得する。

(協定区域)

第5条

この協定区域は、別添「緑化協定区域図」にて表示する区域とする。

2.前項の協定区域は、植栽等の形態により次の各号の地区に区分する。

 ⑴ 緑化地区Ⅰ
   前面道路(南北道路は除く)の敷地境界線から3m以内
 ⑵ 緑化地区Ⅱ
   西端の緑地
 ⑶ 緑化地区Ⅲ
   緑化地区Ⅰを除く一戸建個人専用住宅地
 ⑷ 緑化地区Ⅳ
   共同住宅地

(緑化に関する事項)

第6条

第1条の目的を達するため、前条第1項協定区域について緑化に関する事項を次のとおり定める。

1.協定者は、この協定の目的が達せられるよう樹木、芝生(以下「樹木等」という。)の維持管理に努めなければならない。

2.植栽する量、位置については植栽の形態に即して協定細目にて定めることとする。

3.植栽する樹木の種類は原則として協定細目にて明示する既存の樹種の中から選定しなければならない。

4.敷地前面道路側については道路境界より3m以内は、地盤面からの高さ1m以下の植込みとする。

5.隣地境界(運河側の敷地境界から5m部分は除く)については遮蔽用として地盤面からの高さ2m程度の植栽とする。

6.協定者は、災害等の事由により樹木が枯損した場合には街路樹については同種のものを、その他については枯損木と同種若しくは著しく異ならない樹木を、協定細目第2の規格に準じ、第12条に規定する協定運営委員会(以下「委員会」という。)に届出、承認を得て補植しなければならない。但し承認にあたっては、委員会は委員会の指名する植栽等専門技術者の指導・助言を受けるものとする。

(緑化管理の指導・助言等)

第7条

協定者は、委員会の指名する植栽等専門技術者より、樹木等の導入及び育成・保全等に関して指導・助言を受けることができる。

(協定の有効期間)

第8条

本協定の有効期間は、市長の認可公告のあった日から10年間とする。但し、本協定者の過半数以上のものが本協定を廃止する意思がない場合は、期間満了の翌日より起算して更に10年間延長し、以後同様にして自動延長する。また、第10条、第11条の違反者の措置等に関しては、期間満了後もなお効力を有する。

(協定の変更及び廃止)

第9条

本協定の変更は、協定者全員の合意によるものとし、また廃止については、協定者の過半数の合意によるものとする。

2.前項の変更及び廃止については、法の定めるところにより市長の認可を受けなければならない。

(違反者の措置)

第10条

本協定に違反者があった場合は、委員会の決定に基づき、委員長は、その違反者に対して義務の履行、又は原状回復を請求するものとする。

2.前項の請求があった場合においては、違反者はこれに従わなければならない。

(裁判所への提訴)

第11条

前条第1項に定める請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員会は強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを長崎地方裁判所に請求することができる。

2.前項の提訴手続等に要する費用は違反者の負担とする。

(委員会)

第12条

本協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会を設置する。

2.委員会は、協定者の中から選出された委員若干名をもって組織する。

3.委員会の組織・運営方式並びに運営委員の員数及び任期については、別途「協定運営委員会規則」に定める。

付 則

1.この協定は法第20条第4項に基づき、認可の日から起算して1年以内において、緑化協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存在することとなった時から効力を発する。

2.この協定書は、正副本各1部作成し市長へ提出、うち副本を委員長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。