緑化協定ガイドライン

1)2m以下の植栽は原則自由、届出不要

 緑化協定第6条3項には、「植栽する樹木の種類は原則として協定細目にて明示する既存の樹種の中から選定しなければならない」とあります。しかしながら、リストの中には一部の草花まで含まれており、反対にほとんどの区画にある芝がリストに含まれていない等、この条項を厳密に適用することは不可能と思われます。

 そこで、現実に沿った協定運営を行うため、委員会協議の結果、今後6条3項に対応するガイドラインとして以下の項目を決定いたしました。

 「2mを超えて育つ可能性のある中木、高木に関しては景観に影響があるため、原則としてリストに記載のある樹種または委員会が承認した樹種から選定しなければならない。2m以下の樹木、草花、地被類については原則自由に植栽できるものとする。」