2)最低限の維持管理基準

緑化協定第6条の1

 「協定者はこの協定の目的(良好な住環境を維持・保存するとともに、快適な都市生活を確保すること)が達せられるよう樹木、芝生の維持管理に努めなければならない」

 緑化協定の根幹をなす一番大事な条文です。私たちは互いに敷地内の樹木や芝生、その他すべての「緑」を適切に維持管理せねばなりません。

 委員会の基本スタンスは、原則として敷地内の植栽はオーナー自身の美観に基づき自由にしてよい、というものです。が、しかし、それが他者の迷惑になることだけは慎んで頂きたいとの見解です。
 このガイドラインも「近隣に迷惑をかけない」という見地から敷地内の緑の最低限の管理基準を定めたものです。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

⑴ 最低限の維持管理基準

 ① 高い木は自宅の屋根の最高点を超えないように剪定する

(理由) (ア) 強風で枝が折れる危険がある
(イ) 落ち葉が雨どいを詰まらせることがある

 ② 越境している木の枝(道路側を含む)は剪定する

(理由)

(ア) 隣家等に落ち葉の清掃負担をかけている
(イ) 隣家等の日差しを遮っている
(ウ) 落ち葉が雨水溝にたまり流れを遮ってしまう

 ③ 雑草は常にひざ上に達しないうちに刈る

(理由) (ア) 種が周囲に飛散する可能性がある

 ④ 隣家との境界の植え込みは、隣家側も含めて形よく整える。

(理由) (ア) 隣家の植栽の一部にも見えるため、隣家のせっかくの美化努力を妨げる場合がある

 ⑤ 落ち葉による清掃負担、高木による日照不足、根の侵入等、近隣住民から実際に迷惑をこうむっているという申し出があった場合は、原則として対象となる樹木等を直ちに適切に処理しなければならない。

(理由) (ア) 他人に具体的な迷惑をかけてしまった

 その緑を綺麗と思うかどうか、その木が好きか嫌いかは十人十色。偏った美観はワッセナー全体の緑を維持管理する基準にはできません。また、個人の美観は他者へのクレーム理由にもなりません。

 上記①~⑤は他者に迷惑をかけないための最低限のルールです。最低限ですから、たとえ①~④を行っていたとしても、実際に迷惑であるとする⑤の近隣住民のクレームには応えて頂く必要があります。

 街路樹を含め、自宅敷地内の樹木が起因する事故等(倒木等で自他の家屋や車、その他の財産を破損する等)は、所有者である各オーナーが責任を負うことになります。