届出と審査
1)皆様への周知事項
⑴ 街路樹・敷地内の木は個人の所有物
原則自由に伐採できます。但し、別途覚書で街路樹だけは、ハウステンボスが年1回程度剪定を行うことになっています。
⑵ 桟橋・サイドウォークも個人の所有物
個人の責任と費用でメンテナンスしないといけません。桟橋の破損、サイドウォークの石が毀損している場合は景観も悪いだけでなく、大変危険なので早急な対処をお願い致します。
⑶ 事前届出・承認が必要なケース
以下の場合は事前の届出と承認が必要です。
①建物の取り壊し、新築、増改築
②工作物の取り壊し、新築、変更
③屋根や壁の塗り直し、材質変更
④地盤面の変更
⑤内装、又は外装のリフォーム
⑥一定期間の工事を要するメンテナンス
⑦新たに新しい樹木を植える場合
⑧地盤面(法面を含む)の植栽を大きく変更する場合
⑨一定期間の工事を要する庭リフォーム
内容に応じて、「建築・緑化行為承認申請書」と図面、パース、イメージ写真等の審査に必要な書類の提出をお願いします。(平成29年より、申請者は施工責任者となりました。工事の際は担当の施工責任者へ申請書の提出を促して下さい)
※ 建築・緑化行為承認申請書は同封のものをお使い下さい。
(ホームページにはExcel版・PDF版と記入例があります)
提出先 | : | 管理センターです! |
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提出期限 | : | 最低でも着工予定日の1週間前までにお願いします。 |
ご注意 | : | 内容によっては非承認または差し戻し再提出となる場合もあります。委員会の着工許可が得られないうちは、部材発注、業者の作業手配などはお控え下さい。 |
提出の要不要が不明の場合は、管理センターにお問い合わせ下さい。
⑷ 審査手順
①現地ヒアリング
委員会は、まず提出された届出内容につき委員による現場確認を行います。また必要に応じて、委員数名により施工責任者に内容詳細についてのヒアリングをいたします。
②委員会審議
次にできるだけ速やかに届出審議のための委員会を開いて審議します。(LINE等による電子会議または定例委員会での審議)
③結果通知
委員会審議結果と理由は直ちに施工責任者へ通知するとともに、承認(または条件付き承認)の場合は申請書を着工許可証として返送します。(委員長の自書押印)
承認された申請はホームページやブログで概要を公開いたします。(個人情報は除く)
ご注意 | : | 設計・施工会社がワッセナー案件を扱うのが初めての場合、建築・緑化 協定内容とガイドラインを十分把握できていない場合があり、審査に時 間を要する場合があります。 |
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⑸ 建築行為審査基準=3段階方式です
①ガイドラインに沿っているか
新旧建築ガイドラインに記載のある項目についてはそれに沿っていれば原則承認されます。
②既存の類似事例があるか
ガイドラインに記載のない項目については、既にワッセナー内に同様の事例があれば原則承認されます。
③新規事例
①②以外の全くの新規ケースの場合、専門家の意見を聞いた上で、オーナー、施工責任者と直接協議して判定します。
⑹ 緑化行為審査基準=重視項目
①緑化面積率40%を確保しているか
増築、工作物の新設、地盤の変更等を行っても、道路側3mを除く敷地の40%以上の緑化率が必要です。
②道路側の開放性
道路側3m以内は開放性の高い地区と定められています。原則として1m以上の生垣や樹木を連続して植える申請は認められません。
③リストにない樹木を植える場合
協定細目のリストにない樹木を植える場合は、既にそれがワッセナーの他の区画で植えられているものであれば原則承認されます。全くの新規樹種の場合は、オーナー、造園責任者と直接協議して判定します。